マネーカフェでは客獲得から資産管理システムまで、独立FPを本格的にビジネスサポートします。

  • 独立系FPの皆様へ FP会員i-land liver 会員募集中
  • 日本経済新聞出版社×MoneyCafe連動企画「本とDE通る蔵」

HOME > お金にまつわるQ&A > 上手に納める年金

お金にまつわるQ&A

A.01 主婦がパートで働くときの、有利な年収のラインって?

パート収入の目安としてよく言われるのが「103万円」と「130万円」のラインです。おおまかに言うと「103万円」というのは所得税がかからないライン、「130万円」は健康保険や年金などの社会保険の負担がないラインということです。平成15年までは、妻の年収が103万円を超えても、141万円までであれば夫の所得税の計算で一部控除を受けることができましたが、平成16年からはこの控除がなくなるため、103万円を越えると、夫婦両方の所得税の負担が増えるということなります。

また社会保険の130万円のラインは、年金改革により65万円まで引き下げられる可能性がありますが、いずれにせよこれらのラインを“少し”超えてしまうと、ラインギリギリの場合に比べて世帯で見た場合の手取り収入が減ってしまいます。社会保険料を支払うということは、負担も大きいですが将来受給する年金の額に反映されるということでもあるため、先のことまでよく考え、あくまでも制限の範囲内でパートに出るのか、税金や社会保険料を支払ってもなお収入が増えるぐらい働くか、いずれかを選ぶ必要がありそうです。

質問にもどる


A.02 相続税ってどのぐらい財産があるとかかるの?

相続の際には、法律で決められた相続人(法定相続人)の範囲に基づいて税金の計算が行われます。たとえば、両親と子ども2人の家庭で父親が亡くなった場合、法定相続人は母親と子ども2人の合計3人となります。相続税の基礎控除は、「5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)」なので、この家族の場合は基礎控除が8,000万円、つまり8,000万円までは相続税がかからないということになります。

質問にもどる


A.03 一般の家庭でも相続対策は必要?

確実に相続税がかかると思われるような資産家が相続対策をするのは当然のことですが、たとえ相続税がかからないとしても、「財産を円滑に受け継ぐ」という意味においての相続対策は必要です。相続は「争族」であるとも言われるように、自分の死後に思わぬあらそいが起こったりする可能性も皆無ではありません。また、相続人が複数いるのに、マイホーム以外にこれといった財産がないような場合、どのように分割するかは大きな問題です。生前からこのようなことを考え、上手に資産を受け継いでもらうために、またそれに関する自分の意思を確実に伝えるために有効な方法が「遺言(法律上の遺言)」です。

質問にもどる


A.04 争いが起きないように、遺言を作成したい

法的な効力を持つ遺言は、その形式も内容も決められています。自筆の遺言は費用がかかりませんが、ルールに従っていない場合は無効になりますし、せっかく書いても発見されない可能性もあります。費用はかかっても、きちんとした形式で保管も確実な公正証書遺言がより安心だと言えます。

質問にもどる


A.05 生きているうちに上手に贈与しておきたい

贈与税の基礎控除は110万円ですので、これまでは子どもに生前贈与をするときには、毎年少額の贈与を繰り返すといった方法が取られることもありましたが、平成15年度の税制改正によって創設された「相続時精算課税制度」を利用すると、原則として2,500万円までは非課税で生前贈与を行うことができます。

質問にもどる


A.06 受け取った保険金や給付金にかかる税金って?

受け取る保険金は、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。入院給付金やリビングニーズ保険金などは非課税です。

質問にもどる


A.07 退職金にかかる税金ってどのくらい?

退職金は、給与と違って定期的に受け取るというものではありませんから、給与などの所得に比べて課税の度合いはかなり小さくなっています。また、勤続が長い人ほど課税される額は小さくなります。ただしこれらは、退職金を一時金として受け取る場合であって、年金として受け取る場合には雑所得扱いとなります。

質問にもどる


A.08 住宅ローン控除について知りたい!

平成17年中に入居すれば、ローン残高4000万円までが住宅ローン減税の対象となります。この制度は、一定の要件を満たしていれば、年末時点の住宅ローン借入残高の1%または0.5%(最高50万円まで)について所得税の税額から控除できるというものです。ただし、控除される(還付される)のは当然支払った所得税の額を限度としますので、もし年間に支払った所得税が25万円なら、控除されて戻る税額は25万円ということになります。

質問にもどる


A.09 夫婦両方で住宅ローン控除を受けられるの?

夫婦が共働きで、住宅が共有の場合、両方の名義もしくは連帯債務で住宅ローンを借りていれば、夫婦のいずれもが住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。

質問にもどる


A.10 住宅資金を親から援助してもらうとき、税金が有利になるってほんと?

これまで両親や祖父母から住宅資金を援助してもらうときには、550万円まで実質非課税、1,500万円までなら贈与税が軽減されるという「住宅取得資金贈与の特例」を使うことができました。これだけでも大きな優遇制度であったのですが、平成15年の税制改正で創設された「相続時精算課税制度」を利用すると、住宅取得資金であれば3,500万円まで非課税で贈与することができます。ただし、平成17年末までに両親から贈与された住宅資金に限ります。

質問にもどる