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お金にまつわるQ&A

A.01 将来もらえる年金の額は?

国民年金であれば、原則として20歳から60歳までの間に25年以上保険料を納めていると、65歳から受給することができます。年金制度はこれから大幅に変わっていく可能性があり、若い世代ほど、将来もらえる年金の額の予測はつきにくくなりますが、ある程度支給開始の近い人であれば、社会保険事務所で試算してもらうこともできます。

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A.02 もらえる年金にかかる税金ってどのくらい?

公的年金は「雑所得」に分類されて課税されますが、年金収入から控除できる公的年金等控除や、65歳以上で年間所得が1,000万円以下なら一律50万円を控除できる老年者控除など、現役世代に比べると税制面で優遇されています。ただし、平成17年から老年者控除が廃止され、公的年金等控除も65歳以上については実質的に引き下げられることになったため(平成16年度税制改正)、課税最低限は平成17年には約205万円となる見通しです。

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A.03 公的年金以外に自分で準備できる年金って?

公的年金の上乗せや、公的年金をもらうまでのつなぎとして、生命保険で用意するのが個人年金保険です。「終身年金」「夫婦年金」「確定年金」「有期(定期)年金」などがあります。

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A.04 確定拠出年金ってなに?

公的年金やこれまでの企業年金は、あらかじめもらう額が決まっている、つまり給付が確定している「確定給付型」でした。これに対し平成13年10月から導入されたのが、まず拠出の額を自分で決めて、自分の責任で商品を選んでその運用成果に応じて年金を受け取るという「確定拠出型」の年金です。これは、厚生年金基金などの企業年金や国民年金基金に加えて、公的年金の上乗せとしての新たな選択肢の一つになります。

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A.05 銀行の「投資型年金」ってどんなもの?

個人年金保険は、将来の生活に備えるための貯蓄手段であるわけですが、インフレなどによって将来のお金の価値がどうなるかはわかりません。まして、生命保険会社の販売する個人年金保険は「定額保険」が主流であるため、契約時に約束された予定利率がずっと続くことになるのです。そこで登場したのが銀行の「投資型年金」と呼ばれている「変額個人年金保険」です。変額個人年金保険は、保険料の積立期間中(商品によっては受取期間中も)の運用実績に応じて、受取る年金額が変動するという年金保険なのです。なお、変額個人年金保険にも「確定年金」や「有期年金」「終身年金」の違いがあるのは、定額の個人年金保険と同じです。

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A.06 痴呆状態になったときの財産管理はどうすればいいの?

高齢になって痴呆がすすんだとき、自分の財産を自分の意思で管理することが難しくなってしまいます。これまでは、「老親の面倒は子どもがみる」ことが当たり前のように行われてきましたが、子どもに過度の負担をかけないため、また子どもがいない人でも自分が健康なときの意思で自分の老後を決めるために、「成年後見制度」が創設されました。成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」がありますが、任意後見制度では、自分がしっかりしているうちに、痴呆になった時の財産管理や自分の望む老後の実現を、信頼できる人(任意後見人)に頼んでおくことができます。

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A.07 障害年金や遺族年金について知りたい。

「年金」というとまず第一に老後の生活資金、と考えがちですが、交通事故にあって障害が残り働けなくなったときなどに生活を保障してくれる「障害年金」、また一家の大黒柱が幼い子どもを残して亡くなってしまったときなどに給付される「遺族年金」など、3つの面から私たちの所得保障がなされています。将来「老齢年金」として受け取れる金額に不安を抱き、国民年金保険料を支払わない人も増えていますが、国民年金は「老齢年金」以外にも保障されるものがあるのです。しかもその部分は、確実に訪れる“老い”とは違って、いつ誰の身に起きるか予測ができないからこそ、まず国が保障してくれることになっているのです。ただし、障害年金も遺族年金も、原則として年金加入期間の2/3以上の期間についてしっかり保険料を支払っている人にしか支給されません(直近1年間に滞納がなければ支払われるという特例もあります)。

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A.08 生保や損保の介護保険は、公的介護保険とどう違うの?

公的介護保険は要介護認定(要支援・要介護1~5)を受けた人が、1割の負担で介護の「サービス」を受けられる制度です。これに対し、民間の生命保険会社や損害保険会社が取り扱う介護保険や介護保障特約は、現金で支給されます。また、民間のものは支給の判定基準が独自であったり、保障の種類が多様であったり、商品性はさまざまです。

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A.09 年金と失業保険は同時にもらえますか?

失業保険(雇用保険の「基本手当」)の目的は「働く意思はあるのに仕事が見つからない方への生活保障」、年金の目的は「リタイアした方への生活保障」と趣旨が反対なので、どちらか片方を選択しなければなりません。

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