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プライバシーポリシー

個人情報管理規程

平成17年4月1日制定
(目的)
第1条 本規程は、株式会社ノースアイランド(以下「当社」という)における個人情報の不正な取得、使用及び開示その他個人情報に係わる不正行為を防止するため、個人情報の管理に関する必要事項を定めたものである。
(定義)
第2条 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる個人情報(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)」(個人情報保護法第2条1項)および法人情報をいい、「個人情報データベース」とは個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報を電気計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。(以下、前記個人情報及び個人情報データベースを総称して「個人情報等」という)
(管理責任者)
第3条 個人情報等を管理するための個人情報管理責任者を置く。(以下「管理責任者」)という)
(管理責任者の責務)
第4条
1 管理責任者は個人情報を特定し、その入手・保管方法・利用目的を指定する。
2 管理責任者は、個人情報の秘密とすべき期間及びこれを開示できる者の範囲をできる限り具体的に明示する。
3 管理責任者は、秘密資料に朱印を押捺するなど適切な方法で、秘密資料である旨及び前項の期間並びに開示許容範囲を表示する。
4 管理責任者は、秘密とする必要のなくなった秘密について、秘密の解除を行う。
(複写・複製の禁止)
第5条 個人情報の複写及び複製は行ってはならない。但し、管理責任者の事前の承認を得たときは業務上の必要のある場合に限り、これを行うことができる。
(管理)
第6条 個人情報等は、金庫または施錠可能な設備に保管するなどの適切な方法で管理する。
(利用)
第7条 
1 個人情報等の利用を許された者がこれを利用しようとする場合は、管理責任者にその旨を申し出るものとし、その指示に従う。
2 管理責任者は前項の利用者の利用状況を明らかにするために、利用者名簿等必要な処置を講ずる。
(個人情報及び秘密書類の廃棄)
第8条 個人情報等の廃棄は管理責任者が決定し、その指示に基づいて焼却、裁断その他適切な方法により行う。
(個人情報の創出に関する申告)
第9条 業務を遂行する過程で、個人情報等となるべき情報または資料を創出した場合は、遅滞無く管理責任者に申告する。
(他の保有する個人情報等の秘密の取得に関する申告)
第10条 業務を行うに際し、他の保有する個人情報等の秘密を取得し、または取得しようとする場合は、事後または事前に管理責任者に申告する。
(秘密保持義務)
第11条
1 個人情報等は、第4条で開示を認められた者以外のいかなる者にも開示または漏洩しないものとし、退職した後も同様とする。
2 個人情報等は指定された業務以外の目的に使用しないものとし、退職後も同様とする。
3 前2項の定めにも係らず、業務上個人情報を第三者に開示または使用する必要がある場合は管理責任者の事前承認を得て、これを行うことができる。
(誓約書)
第12条 採用時または採用後必要に応じて、別途定める書式により個人情報に関する秘密保持誓約書を提出する。
(個人情報等及び秘密書類の返還)
第13条 退職する場合または個人情報等にかかる部門から離籍する場合は、一切の個人情報等及び秘密書類を返還する。
(適用範囲)
第14条 この規程は、役員、従業員、その他業務に従事する者全員に適用する。
2 前項に関する業務を外部に委託する場合には、外部委託管理規程及び本規程に準拠した内容の契約を締結し、外部委託先に対しても本規程を遵守させるようにする。
(制裁)
第15条 本規程に反した場合には、就業規則に定める懲戒を受けるものとし、かつ、これにより生じた損害を賠償する。
(規程の変更)
第16条 この規程は、取締役会の議決により変更することができる。

(附則)この規程は、平成17年4月1日から適用する。